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2022年03月25日

プリンスチケットのご案内

プリンスチケットのご案内

2022年03月25日

 

プリンスチケットについて

プリンスチケットは、プリンスホテルを中心にご宿泊、お食事、お買いものなど、
全国に広がる西武グループのレジャー施設でご利用いただけるチケットです。

プリンスチケットご利用対象施設一覧

プリンスチケットの取り扱い変更のお知らせ

日頃よりプリンチケットをご利用いただき誠にありがとうございます。
プリンスチケットの新規販売につきましては、原則2022年3月31日をもちまして終了いたします。
なお、発行済みのプリンスチケットにつきましては、引き続きご利用になれます。
また、プリンスチケットは2017年4月1日より以下のとおり、取り扱いをさせていただいておりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

 ・釣銭の取扱いを廃止
 ・5,000円券の発行を終了(お手元にございます5,000円券は引き続きご利用になれます)

プリンスチケットご利用について

・ご利用いただける施設は、「プリンスチケットご利用対象施設一覧」よりご確認ください。
・プリンスチケットに有効期限はありません。発行が終了した券面・金額のプリンスチケットも引続きご利用いただけます。
・釣銭はお返しできませんので、額面金額以上のお支払いにご利用ください。
・本券の払い戻し、または現金・新券とのお引き換えはいたしません。
・盗難・紛失または滅失・き損された場合、当社ではその責を負いません。
・一部の施設が季節営業および改装その他で休業することがあります。
・施設・商品によっては一部ご利用いただけない場合がございます。また自動販売機ではご利用いただけません。
・コンピューター処理をしますので、折り曲げたり破損しないようにしてください。
・プリンスチケットでのお支払いの際に、SEIBU Smile POINTを加算いたします(一部、SEIBU Smile POINTが付与できない店舗がございます)。

プリンスチケット利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨
プリンスチケット(当社が発行する前払式支払手段)を保有されるお客様保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社八十二銀行

無権限取引※により発生した損失の補償等の対応方針
本券の紛失、盗難、毀損による再発行はいたしません。
盗難・紛失または滅失・汚損等に対しては、当社はその責を負いません。

※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。